取引条件書(日本語参考資料)

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注) 取引条件書(日本語参考資料)はお客様の便宜を図るために作成されたもので、法的拘束力は英語版のみが有していますのでご了承ください。 (英語版はこちら

1 定義

この取引条件においては、「JAC」はJAC Translationsを指し、「業務」は翻訳、通訳、タイプセッティング、アートワーク、印刷、ウェブサイト及びソフトウェアローカリゼーション又はJACが提供するあらゆる業務を指す。「クライアント」はJACが業務を提供する、又は提供するよう契約を行った個人、企業又は団体を指す。

2 適用

本取引条件内に規定された条件以外の如何なる条件又はそれに変更を加えた如何なる条件も、JACが書面で特に合意している場合を除いてはJACに対し拘束力を持たない。本取引条件における規定はJACによる全てのオファー、受諾及び業務契約に対して適用され、クライアントが将来この中の如何なる規定に対しても変更を提案することはできない。
JACが適宜当該取引条件を変更することがあることについて、クライアントは了承する。

3 受諾

3.1 JAC による見積もりの提出は無償とする。

3.2 見積もりの発行以前にJACが翻訳されるべき文章の全部を確認する機会を得なかった場合、JACは見積もり金額及び納品期限を取り消すことができる。JACが発行した見積書をクライアントが口頭又は書面で受諾した時点、または見積書が提出されなかった場合にはクライアントの注文をJACが書面で確認した時点をもって、契約が成立したとみなす。

3.3 発注を行った個人又は団体が「第三者のためにその費用負担により代理人を務めている」と明示しない限り、JACはJACに発注を行った如何なる個人又は団体をもクライアントとみなすことができる。発注者が第三者の代理人である場合は、発注時に当該第三者の名称及び住所をJACに開示することとする。

3.4 JACの代表者又は社員により行われた合意又は保証は、JACが書面で確認していない限り拘束力をもたない。

3.5 JACがクライアントの支払能力が疑わしいと妥当に判断した際には、注文を履行する前にJACはクライアントに対して十分な保証を要求することができる。

4 価格及び支払条件

4.1 見積書に記載される価格にはVAT及び納品にかかる費用は含まれない。見積書に含まれていないか又はJACが正当に必要と認めたクライアントの要求又は合意によりJACに対して発生した経費は追加請求することができる。

4.2 業務に対する支払いは、請求書の発行日から30日以内に行われるものとする。

4.3 JACの請求書に記載される金額に対する支払条件は契約の中核をなすものである。クライアントが請求書に記載されている支払期限までに支払うことを怠った場合、JACは、その他の権利を損なうことなく、クライアントにより全額及び利子が完済されるまで月額3.5%の利子を加算することができる。

5 業務の完了

5.1 業務の完了日又は期間はあくまでも最善の見込みであり、その如何なる遅延に起因する影響に関しては、JACはその責を負わない。クライアントは業務を委託する際完了日を特定(それが重要な場合)しなければならず、JACはクライアントの要件に見合うため全ての妥当な努力を尽くすが、納品の遅延によりクライアントが行われた業務に対する支払いを保留する権利を得ることはない。

5.2 業務をその適切な遂行に要する一般的な時間よりも短期間で完了する必要があった場合、あるいは委託された業務内容がファックスで提供された場合でも、不備のないようあらゆる努力が払われるべきであるが、クライアントは当該情状を酌量して業務結果を評価しなければならない。その様な状況下において、業務完了のために超過勤務が必要となった場合、またはその他の追加経費が発生した場合、増加費用を補填する料金を請求することとする。

5.3 クライアントの事由により業務完了が遅れた場合JACは一切その責を負わない。また、そのような場合、合意された期限または納品計画は自動的に無効となり、新たな納期を合意しなければならない。

5.4 テキストが郵便、ファックス、宅急便、モデム、インターネット等により発送・送信された時点で納品が行われたとみなす。電子メールにて送信されたデータは媒体がメッセージを送信したことを確認すると同時に納品されたとみなす。

6 キャンセルと停止

6.1 クライアントが委託した業務をキャンセルした場合は、その理由のいかんを問わず、キャンセルの日付までに完成した部分すべてに対する料金及びそのキャンセルにかかるその他の費用及び経費についての支払い義務が生じる。

6.2 クライアントが委託した業務を7日間もしくはそれ以上の期間停止又は延期した場合、停止もしくは延期の日付までに完成した部分すべてに対する料金、ないしは停止または延期の結果発生したその他の費用及び経費について支払い義務が生じる。いかなる場合においても、これらの支払は業務完了時とする。

7 責任

7.1 いかなる業務に対するクライアントの苦情も、クライアントが業務を受け取った日から5日以内に書面でJACに通知されなければならない。

7.2 本取引条件第9条を条件として、JAC又はその社員又は下請け人の過失により生じた損失、死、人身障害について、JACはその損害賠償の責を負うが、損害に対するJACの最高賠償額は常に当該業務の契約金額を超えることはないものとする。本条項内において「損失」とはJAC、その社員又は下請け人によるいかなる過失又は怠慢に直接的又は間接的に起因するあらゆる損失又は損害(死又は人身障害を除く)のことを指す。JAC、その社員又は下請け人が業務を完了できなかったり、業務にあたってしかるべき予防措置や注意を講じなかった場合(それが契約違反によるものか、過失によるものかに関わらず)に生じうる損失額が、JACが本項に基づいて提示しうる金額に比べて非常に大きな場合、 JAC、その社員又はその請負人が、本取引条件に明記の範疇外の損害又は損失に対して責任をとることは一切できず、また責任をとることもない。

7.3 クライアントが業務の仕上がりに不満足な場合、その状況を考慮し、業務のやり直し又は料金の割戻しのうち、相互が容認可能な解決法を協議することとする。

7.4 クライアントは、本取引条件にJACの責任として明記されている範囲を除き、契約に基づいて完了した業務に関連してJACに発生する可能性のある全ての損害賠償、訴訟、及び費用の全てに対し、JACを免責するものとする。

7.5 契約履行のためクライアントが提供した文書、データ又はデータ記憶媒体が損失した場合、JACは如何なる責任も負わないこととする。また、(a)IT技術及び電話通信媒体の利用、(b)データやデータ記憶媒体の輸送・発送、又は(c)JACが提供したファイル又はデータ記憶媒体にコンピュータウィルスが存在していたことにより発生した費用と損害の両方またはいずれか一方について、JACには如何なる責任も発生しない。

8 違法事項

8.1 他の合意事項や契約条項にかかわらず、JACは自身が違法又は中傷とみなす如何なる事柄についても、翻訳、タイプセッティング、通訳又は印刷する必要はない。JACが翻訳、タイプセッティング又は印刷する文章が著作権で保護されている場合、クライアントはそのような業務が行われることについて必要となるあらゆる承諾を前もって得ているものとみなされる。

8.2 クライアントのために印刷された中傷的内容や、著作権や特許、意匠その他、第三者の権利の認容から生じるあらゆる損害賠償、訴訟及び費用について、クライアントはJACを免責するものとする。

9 クライアントの所有権

9.1 JACに提供された全ての文書、書類又はその他の所有物について、JACはクライアントの責任において保管又は取り扱いを行い、その結果それらに損失又は損害が生じてもJACはその責を負わない。

9.2 業務の完了から12ヶ月以上経過した後、それに関連するあらゆる文書、書類又はその他の所有物についてJACは破棄又は処理する権利を留保する。

10 JACの紹介する人材(通訳者・翻訳者)

10.1 クライアントは、JACとの契約期間中及びその満了後3年間、当該契約にかかる通訳者又は翻訳者を個別に手配しないこと、当該人材との交渉は全てJACを通して行うことに合意しなければならない。契約期間中の意思伝達を容易にするためJACは当該人材の連絡先をクライアントに開示することもあるが、これはクライアントがこの情報をJACの当該業務遂行の目的のみに利用し、また、この情報を第三者と共有しないという理解に基づく。

10.2 もしクライアント又はその提携者がJACとの契約遂行以外のために当該人材の提供するサービスを利用したとき、クライアントは (a)当該人材が当該クライアント又は提携者の従業員となった場合には、当該人材の年間報酬(グロス)の15%か、8,500英ポンド(VATを含まず)のいずれか高い方、(b)それ以外の場合には5,000英ポンド(VATを含まず) を、JACに対して直ちに支払わなくてはならない。

10.3 本条項内において、「提携者」とは当該クライアントの役員、及び当該クライアント又は当該クライアントの役員が役員を務めている全ての会社で発行済み株式資本の3分の1以上の持分を所有しているあらゆる企業、及び直接又は間接的にクライアントの発行済み株式資本の3分の1以上を所有している当該企業の関連会社のことを言う。「当該人材」とは、あらゆるソフトウェア・ディベロッパー、翻訳者、通訳者、タイピスト、タイプセッティング業者、芸術家、校正者又はその他のJACの社員又は請負人として関与している者で、当該クライアント又は前述の提携者がそれらのサービスを利用する前12ヶ月以内に当該クライアントに直接的又は間接的にJACを通して業務を提供した者のことを言う。

11 免責事項(不可抗力、天災など)

不可抗力(ストライキ、火事、停電、労使紛争、暴動、自然災害、戦争その他、JACが合意どおりに業務を行う能力に実質的に影響を与え得る状況のことを言う)が起きた際には、JACはクライアントにその旨を直ちに報告することとする。不可抗力によりJAC及びクライアントのいずれも業務契約を取り消すことができるが、如何なる場合にもクライアントは既に完了した業務についての支払いはJACに対して行わなければならない。JACはクライアントが当該業務を他に発注するためにクライアントに対して最大限の支援を行うこととする。

12 司法管轄

本取引条件については英国及びウェールズ法に基づき解釈されるものとし、JACおよびクライアントは英国裁判所の任意管轄下にある。

13 翻訳、タイプセッティング及び付帯サービス

13.1 本条項の規定は第1.1条に規定される業務の提供にも適用され、上記各条項の追加条項である。

13.2 如何なる文章の翻訳についても著作権があり、また、JACがその他いかなる業務成果に対して有するいかなる著作権についても、JACは業務提供に合意することによって、その能力範囲内で業務成果の複製を許諾したことになる。しかし、第4.2条に従った支払いがなされなかった場合は当該許諾は無効となり、JACの著作権が存続している如何なる業務成果についてもクライアントは自由に使用することはできない。

13.3 JACは正確で自然な文体の翻訳を行うため最大限の努力を払うが、翻訳文を用いた広告及び営業の効果が不十分であるという主張に対してJACは一切責を負わないことをクライアントは理解しなければならない。JACにはクライアントが提供した原稿にある誤り及び脱落を指摘又は修正する義務があるが、翻訳対象の文章があいまいである場合はJACには如何なる責も生じないものとする。

13.4 翻訳の使途目的は常に合意され明示されるものとする。翻訳成果物はクライアントが通常の業務においてのみ使用するものであり、JACの事前許可なく、営利目的で出版又は配布されるものではないと理解される。さらに、翻訳成果物は使用に供される国の有資格専門家による検討を経ずして如何なる法的契約の内容を構成することもないと理解される。

13.5 クライアントが翻訳成果物の使途目的を特定しており、その後翻訳を当初の目的以外に使用したいと希望する場合、クライアントはJACより当該翻訳が新たな目的にふさわしいかどうか確認を得なければならない。翻訳が当初提示された以外の目的に供された場合についてJACは一切責を負わず、新たな目的のために翻訳を使用することにより生じる改定分についてさらに料金を徴収する権利を留保する。

13.6 業務契約がクライアントに校正刷り又は文章を提出して承認を得ることを規定している場合、クライアントが訂正しなかった誤りについて、およびクライアントが為した如何なる修正又は変更についてもJACはその責を負わないものとする。

13.7 文章が手書きの場合又は読み取りにくい場合、JACは文章の翻訳を辞退するか、あるいは割り増し料金を請求することができる。

14 通訳サービス

14.1 本条項は専ら、JACによる通訳サービスの提供についてのみ適用される。本取引条件の第1条から第12条についても本条項と矛盾しない範囲内で適用されるが、矛盾する場合には本条項が優先適用される。

14.2 文書その他の参考資料については可能な限り早くJACに提出し、業務遂行上必要な特定用語に習熟できる時間を通訳者に与えられるよう、いかなる場合も業務開始の少なくとも48時間以上前には提出すべきこととする。これらの資料が提供されなかった場合、通訳業務の品質に関する如何なる苦情もJACは受け付けない。

14.3 以下の場合には通訳者の宿泊設備が提供されなければならない。
(i) 受諾された通訳業務の条件により、通訳者が業務終了当日の午後10時30分までに帰宅できない場合
(ii) 翌日に通訳サービスが必要である場合
その際の宿泊設備にかかる費用については、食費手当及び出張旅費と同様クライアントが負担することとする。クライアントが通訳者の宿泊と食事を提供する場合は出張日当は発生せず、またクライアントが該当航空券/鉄道切符を前もってJACに提供した場合には通訳者の出張旅費は生じない。クライアントが交通手段を用意しない場合、通訳者が支出する妥当な範囲の旅費、宿泊費及び日当については全て、クライアントが負担することとする。旅費、宿泊費及び日当を当該通訳者が立て替える場合には、JACはサービス提供の条件として当該経費の前払いをクライアントに請求する権利を留保する。また、移動時間及び待ち時間については、通訳業務の受諾の際に確認された料金で課金される。

14.4 書面による通訳業務確認書を受け取った後に、如何なる理由にせよクライアントが通訳業務をキャンセルする場合には、キャンセル料が発生する。キャンセル料は、クライアントとJACの間で別段の取り決めがない限り、以下の通りとする。
JACがクライアントより通訳業務1営業日前・当日に書面によるキャンセル確認書を受け取った場合には、該当する勤務日、非勤務日及び/又は準備日料金の100%がキャンセル料として徴収される。JACが当該業務開始2営業日から7営業日以内に書面によりキャンセルを確認した場合、50%のキャンセル料が賦課される。通訳業務予約が通訳業務日の8営業日またはそれ以上前にキャンセルされた場合、30%のキャンセル料が賦課される。

14.5 通訳業務前又は業務中に通訳者が発病又は負傷した場合、JACは代理の通訳者を確保すべく最大限の努力を尽くすが、それが不可能であった場合でもJACはその責を負わない。

2007年8月9日改定